糺の森財団についてAbout TADASU NO MORI Foundation

会員規程

第1章 総則

( 目的 )
第 1 条 この規程は、公益財団法人世界遺産賀茂御祖神社境内糺の森保存会の定款第40条に基づき、公益財団法人世界遺産賀茂御祖神社境内糺の森保存会( 以下「 糺の森財団 」という。 )の会員に関して必要な事項を定めるものとする。

第 2 章 会員及び会費

( 会員 )
第 2 条 この糺の森財団の会員は、次の3種とする。
(1) 正 会 員 この糺の森財団の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この糺の森財団の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 この糺の森財団に功労のあった個人又は団体で理事会において推薦されたもの

( 会費 )
第 3 条 正会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、理事会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

( 入会 )
第 4 条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込まなければならない。
2 入会を認められた正会員及び賛助会員は、会費を納入しなければならない。

( 会員の資格喪失 )
第 5 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けたとき
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(4) 2年以上会費を滞納したとき
(5) 除名

( 退会 )
第 6 条 正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

( 除名 )
第 7 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会において4分の3以上の議決に基づき、除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この糺の森財団の定款又は規則に違反したとき
(2) この糺の森財団の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

第 8 条 会員から納入された会費は、公益目的事業に充てるものとする。ただし、その事業年度に納入された会費の総額の80%を超えない範囲で、糺の森財団の管理費に充てることができるものとする。

( 拠出金品の不返還 )
第 9 条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

附則

この規程は、財団法人糺の森顕彰会の設立許可のあった日から施行する。

平成15年5月22日 「財団法人世界遺産賀茂御祖神社境内糺の森保存会」に名称変更。(京都府教育委員会教育長指令5教文第283号)

附則

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

本規程は、平成23年2月24日より一部改正施行する。

附則

本規程の改正は、令和3年4月1日から効力を生ずる。

細則

正会員の会費(年会費)
一口 3,000円(個人)
一口 30,000円(法人又は団体正会員)
一口 50,000円(法人又は団体特別会員)

賛助会員の会費(終身会費)
300,000円以上(個人及び法人又は団体)
ただし、前記第1号の会費納入は毎会計年度初めとし、第2号の会費については、入会時に一時に納入するものとする。

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( ご寄附・ご入会・ご献木 )